最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1802 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人上辻敏夫の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりであるが、憲法三六条に
いわゆる「残虐な刑罰」とは人道上残虐と認められる刑罰をいうのであつて、事実
審裁判所が法律に許された範囲内で量刑した場合においては、それが被告人の側か
ら見て「過酷」と思われるものであつても、右にいわゆる「残虐な刑罰」にあたら
ないことは、当裁判所の屡々判例とするところである(昭和二三年(れ)第三四八
号同年九月二三日大法廷判決参照)。されば、本件控訴を棄却した原判決が憲法三
六条に反するという論旨は理由がない。また記録を精査しても、刑訴四一一条を適
用すべきものとも認められない。
よつて、刑訴四〇八条により、全裁判官一致の意見を以つて、主文のとおり判決
する。
昭和二六年七月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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